 |  |  | 運転中の携帯電話利用を禁止
昨年 11 月に改正された道路交通法により、クルマを運転しながらの携帯電話使用が禁止になったのはまだ記憶にあたらしい。また、これによっていわゆるハンズフリーシステムが爆発的に売れ、店頭から商品が消えたというニュースが流れたりもした。実際、多くのドライバーがハンズフリーシステムを装着している姿を見る機会は多いし、私も某店で商品を購入、移動中に連絡がありそうなときは必ず装着している。
しかし、なぜ禁止になったのか? その根拠となっている改正道交法について、警察庁ホームページの「改正道交法 Q&A 」を見てみると次のようにあった。
今回規制の対象となる「無線通話装置」とは、法律上、「携帯電話、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)」と規定されています(道路交通法第 71 条第 5 号の 5 )。
これは、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、
○片手運転となり、運転操作が不安定となる ○会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困難となる
という点で特に危険な行為であるとの認識に基づき設けられています。今回の法規制の対象となる無線通話装置については、個々具体的に判断される必要がありますが、上記の趣旨にかんがみ、一般的には、その形状や本来的な使用方法において、手で保持しなければ送信、受信のいずれをも行うことができないものが該当します。典型例としては、携帯電話や自動車電話がこれに当たりますが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられます。なお、今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反(第 70 条)が成立し、3 月以下の懲役又は 5 万円以下の罰金が科されることとなりますので、運転中はできるだけ無線通話装置の使用を控えるよう、御理解と御協力をお願いいたします。
携帯電話で通話またはメールをしていて起きた事故は確実に増加、事故にならずともヒヤッとしたことがあるひともいるだろう。そういう現実を踏まえれば、マトモな法改正といえるものだ。もっとも、「ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられます」という曖昧な記述や、バイクや自転車の場合、カーナビの操作について等々、いかにもお役所的な玉虫色の部分があったりもするため、市民感覚としてはクエスチョンマークが浮かばなくもない。
さて、道交法改正によって注目を集めたハンズフリーシステムについて、(株)オートバックスセブンによるアンケート調査の結果を紹介したいと思う。この調査は、オートバックスのホームページ上で 2004 年 11 月 29 日から 12 月 2 日に行われたアンケート形式のものであり、回答数は 500 通となっている。
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 |  | ハンズフリーシステムに関する実態調査
オートバックスにおけるハンズフリーシステムの販売量は、昨年に入ってから前年よりもアップ。改正道交法が交付された 2004 年 6 月以降は毎月前年同月比で 500% 以上で推移しているという。アンケート調査でも改正道交法により運転中の携帯電話使用が禁止されたことを 100% のひとが知っており、販売量の伸びを裏づけるかたちとなっている。それでは、アンケートの結果を報告していこう。
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 |  | ●運転中にハンズフリーシステムを利用せずに行う携帯電話での通話の危険度について
約 9 割のひとが危険であると感じている。一方、危険であると思わないと感じているひとの割合は計 4.2%。各種報道などにより、「運転しながらの携帯電話の使用は危険」ということを認識しているといえる。
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 |  | ●運転中の携帯電話による受信および通話について
やむを得ず通話するか否かを別にして、約 9 割のひとが危険という認識をもっているが、6.2%のひとは危険という認識をもたないまま運転中に通話をしているようだ。
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